一般社団法人 城岳同窓会:2020年に県立二中・那覇高等学校は創立110周年を迎えました

定款


第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人城岳同窓会と称する。

(事務所)

第2条 この法人の主たる事務所は、沖縄県那覇市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、会員相互の親睦をはかるとともに那覇高等学校の発展に寄与すること及び地域社会に貢献することを目的とする

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)那覇高等学校の施設・設備の改善支援
  (2)那覇高等学校の教育活動及び在校生への支援
  (3)その他この法人の目的を達成するため必要な事業

第3章 社員及び会員

(法人の構成員)

第5条 この法人の構成員は次のとおりとし、代議員をもって一般社団法人及び財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
  (1)代議員 本定款の規定に基づき会員の中から選挙によって選出された者
  (2)正会員 沖縄県立第二中学校及び那覇高等学校の卒業生並びに在学していた者
  (3)特別会員 現職の教職員、PTA会長並びに副会長

(代議員の選出)

第6条 代議員は正会員の中から、選挙によって選出する。
 2 前項の選挙においては、すべての正会員は等しく選挙権を有し、代議員に立候補することができる。理事又は理事会は代議員を選任する権限を有しない。
 3 代議員の総数は35名以上45名以下とする。
 4 代議員選挙は2年に一度、5月に実施することとし、代議員の選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
 5 那覇高等学校の校長として就任した者は選挙によらず代議員に選出されたものとする。任期は他の在任代議員の残任期間と同一とする。

(代議員の任期)

第7条 代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。但し、任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。
 2 代議員が社員総会決議取り消しの訴え(法人法266条第1項)、解散の訴え(法人法268条)責任追及の訴え(法人法278条)及び役員の解任の訴え(法人法284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はなお法人法上の社員たる地位を有するものとする。但し、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権は有しないこととする。
 3 任期満了前に退任した代議員の補欠として選出されたものの任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(補欠の代議員の予選)

第8条 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えてあらかじめ補欠の代議員を選出することができる。この場合の代議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 2 補欠の代議員を予選する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
  (1)当該候補者が補欠の代議員である旨
  (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
  (3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選出した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
 3 第1項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

(会員の権利)

第9条 当会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
  (1)法人法14条2項に定める権利(定款の閲覧等)
  (2)法人法32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)
  (3)法人法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  (4)法人法第51条第4項及び第52条第5項に定める権利(書面又は電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
  (5)法人法57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  (6)法人法129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
  (7)法人法229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  (8)法人法246条第3項、第250条第3項及び256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)
 2 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての会員の同意がなければ、免除することができない。

(社員名簿)

第10条 この法人は、社員の氏名及び住所を記載した「社員名簿」を作成し、当法人の事務所に備え置くものとする。
 2 この法人の社員に対する通知又は催告は、「社員名簿」に記載した住所又は社員がこの法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(経費の負担)

第11条 この法人の会員(社員を含む)は、社員総会の定める額の会費を支払わなければならない。

(任意退会)

第12条 会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第13条 正会員又は代議員が次のいずれかに該当するにいたった時は、社員総会の決議によって当該会員又は代議員を除名することができる。この場合、その会員又は代議員に対し、総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)この定款、その他の規則に違反したとき
  (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時
  (3)その他除名すべき正当な理由がある時
 2 前項において除名された会員が代議員の場合は、代議員としての資格も失う。

第4章 社員総会

(構成及び権限)

第14条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
 2 社員総会は次の事項について決議する。
  (1)定款の変更
  (2)理事及び監事の選任又は解任
  (3)理事及び監事の報酬等の額
  (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属書類の承認
  (5)正会員又は代議員の除名
  (6)解散及び残余財産の処分
  (7)その他法令で定められた事項

(社員総会の開催)

第15条 この法人の定時社員総会は、毎事業年度終了後2か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集手続き)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順序に従い副会長がこれを招集する。
 2 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。

(議 長)

第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順序に従い副会長がこれに代わるものとする。
 2 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理し、また、命令に従がわない者その他、総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

(議決権)

第18条 総会における議決権は代議員1名につき1個とする。

(決議の方法)

第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の社員が出席し、出席した社員の過半数をもって決する。
 2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総社員の3分の2以上にあたる多数をもっておこなう。
  (1)正会員又は代議員の除名
  (2)監事の解任
  (3)定款の変更
  (4)解散
  (5)その他法令で定められた事項
 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第20条 社員総会に出席できない代議員は、他の代議員又は理事を代理人として議決権を行使できる。その場合代理人は代理権を証する書面を社員総会ごとにこの法人に提出しなければならない。
 2 前項の場合、その代議員は社員総会に出席したものとみなす。

(社員総会議事録)

第21条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印して10年間この法人の事務所に備え置くものとする。

第5章 役員及び顧問

(役員の設置)

第22条 この法人に次の役員を置く
  (1)理事9名以上19名以下
  (2)監事3名以下
 2 理事の内1名を会長とし、4名以内を副会長とする。
 3 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長の1人をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
 2 会長及び副会長は理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3 副会長の中から1人を、理事会の決議によって、業務執行理事として選定する。
 4 監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
 5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にあるものを含む)である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
 6 他の同一団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるもんを除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として政令で定めるものである理事の合計数は、理事の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款が定めるところにより職務を執行する。
 2 会長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事である副会長は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(理事及び監事の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
 4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は社員総会の決議によって解任することができる。

(顧問)

第27条 この法人には重要事項に関して会長の諮問に答えるため、顧問を若干名置くことができる。
 2 顧問は会長が推薦し、理事会及び総会の承認を得る。
 3 第26条の規定は顧問に準用する。この場合、「社員総会」とあるは「理事会」と読み替えるものとする。

(報酬等)

第28条 理事、監事及び顧問は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成及び権限)

第29条 この法人に理事会を置く。
 2 理事会はすべての理事をもって構成する。
 3 理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)

第30条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。
 2 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順序に従い副会長がこれを招集する。

(招集手続の省略)

第31条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開催することができる。

(議 長)

第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長が理事会の承認を得てあらかじめ定めた順序により副会長がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)

第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(職務の執行状況の報告)

第35条 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告するものとする。

(理事会議事録)

第36条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間事務所に備え置くものとする。

第7章 事務局

(事務局及び職員)

第37条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
 2 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
 3 事務局及び職員に関する事項は、理事会が別に定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
  (1)事業報告
  (2)事業報告の付属書類
  (3)貸借対照表
  (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属書類
  (6)財産目録
 2 前項の書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第42条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第43条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17項に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第44条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章 公告の方法
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 補則

(委任事項)

第46条 この定款に定めるもののほか、この法人に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3.この法人の最初の代表理事は、次のとおりとする。
   代表理事 源河 徳博

4.この定款の施行後最初の代議員は、第6条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出されたものとする。
  (2)この定款の第7条の規定にかかわらず、最初の代議員の任期は一般社団法人に移行した時から、2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。

5.この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

平成25年4月 1日定款を全部変更
平成27年5月16日 定款を一部改訂する。(第6章36条)
平成28年5月21日定款を一部改訂する。 (第6条に第5項を追加)



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